◆ 川口すごかるた実行委員会 会則

(名 称)

1条 本会の名称は、「川口すごかるた実行委員会」と称する。

(事務所)

2条 本会の事務所は、会長宅に置く。

(構 成)

3条 本会の会員は、次の各号に該当する者とする。

(1) 盛人大学7期地域デザインコース卒業生

(2) 前号以外で、この会の目的に賛同して人会を希望し、役員会の承認を得た者

(目 的)

4条 本会は、郷土愛を育み川口をもっともっと好きになるすごかるたを制作し、その活動を通じて地域交流と社会貢献を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

(活 動)

5条 前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 川口すごかるたの制作

(2) かるたの制作を通じて地域との交流を図る

(3) かるた大会を通じて社会貢献に寄与する

(4) 会員相互の親睦を深める

(5) その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う

(入 会) .

第6条 入会を希望する者は当会指定、又は任意の入会申込書を提出するものとする。

(退 会)

第7条 会員が退会しようとするときは、その旨を届け出るものとする。ただし、既納の会費がある場合は返還しない。

2 正当な理由なく期末までに会費の払い込みをしなかった会員、及びこの会則に 違反した会員については、役員会の議決により退会とすることができる。

(役 員)

第8条 本会に次の役員を置くことができるものとする。

(1) 会 長    1名

(2) 副会長    1

(3) 会 計    2

2 役員は、会員の中より互選によって選出し、総会において決定する。

3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。また、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、辞任または、任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の任務)

第9条 会長は本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、事務局として会務を執行する。

3 会計は本会の会計事務を処理する。´

(会 議)

第10条 本会の会議は総会及び役員会とし、会長、又は副会長が召集する。

2 議長は、会長又は副会長がその任にあたることを原則とする。

3 総会は年1回開催する。ただし、必要が生じたときは臨時総会を開催する。

4 役員会は、必要に応じ、会長が召集する。

5 会議における議決は、出席会員の過半数の賛同による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

(議決事項)

第11条 総会は次の事項を議決する。

(1) 事業計画及び予算

(2) 事業報告及び決算報告

(3) 役員の選任

(4) 会則の改廃

2 役員会は随時開催し、次の事項を協議する。

(1) 総会に提案する諸議案の作成

(2) 本会の目的を達成するために必要な細部事項

(3) その他重要事項が生じたとき

(経 費)

 12条 本会の経費は、会費、及び寄附金等による。

(会費等)

13条 入会金・年会費は当会の運営上の必要性を判断し、別途総会で決定するものとする。

(会計年度)

14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

(その他)

15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮って会長が別に定める。

 

附則この会則は平成27年4月1日から実施する。