◆ 川口すごかるた実行委員会 会則
(名 称)
第1条 本会の名称は、「川口すごかるた実行委員会」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(構 成)
第3条 本会の会員は、次の各号に該当する者とする。
(1) 盛人大学7期地域デザインコース卒業生
(2) 前号以外で、この会の目的に賛同して人会を希望し、役員会の承認を得た者
(目 的)
第4条 本会は、郷土愛を育み川口をもっともっと好きになるすごかるたを制作し、その活動を通じて地域交流と社会貢献を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(活 動)
第5条 前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 川口すごかるたの制作
(2) かるたの制作を通じて地域との交流を図る
(3) かるた大会を通じて社会貢献に寄与する
(4) 会員相互の親睦を深める
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う
(入 会) .
第6条 入会を希望する者は当会指定、又は任意の入会申込書を提出するものとする。
(退 会)
第7条 会員が退会しようとするときは、その旨を届け出るものとする。ただし、既納の会費がある場合は返還しない。
2 正当な理由なく期末までに会費の払い込みをしなかった会員、及びこの会則に 違反した会員については、役員会の議決により退会とすることができる。
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置くことができるものとする。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会 計 2名
2 役員は、会員の中より互選によって選出し、総会において決定する。
3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。また、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任または、任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の任務) ′
第9条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、事務局として会務を執行する。
3 会計は本会の会計事務を処理する。´
(会 議)
第10条 本会の会議は総会及び役員会とし、会長、又は副会長が召集する。
2 議長は、会長又は副会長がその任にあたることを原則とする。
3 総会は年1回開催する。ただし、必要が生じたときは臨時総会を開催する。
4 役員会は、必要に応じ、会長が召集する。
5 会議における議決は、出席会員の過半数の賛同による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
(議決事項)
第11条 総会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業報告及び決算報告
(3) 役員の選任
(4) 会則の改廃
2 役員会は随時開催し、次の事項を協議する。
(1) 総会に提案する諸議案の作成
(2) 本会の目的を達成するために必要な細部事項
(3) その他重要事項が生じたとき
(経 費)
第12条 本会の経費は、会費、及び寄附金等による。
(会費等)
第13条 入会金・年会費は当会の運営上の必要性を判断し、別途総会で決定するものとする。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(その他)
第15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮って会長が別に定める。
附則この会則は平成27年4月1日から実施する。